外国籍に帰化した方が亡くなった際の相続 | 豊中遺産相続サポートオフィス
相談時の状況
被相続人は、元日本国籍で米国籍を取得して日本国籍を失った後、米国内で死亡した。
相続人は、全員が米国在住の米国籍である。
日本国内に、被相続人が実家から相続した複数の不動産があるが、被相続人名義の遺産は、全て米国人である妻に相続させる旨の米国内で作成された遺言がある。
米国内の遺産の承継は済ませたものの、日本国内の不動産について、どうすればよいのか途方に暮れていたところ、当方のセミナーの存在を知り、参加をしてみて直接人柄を確認した結果、お任せできそうだとご相談に至った。
当事務所のサポート内容と顛末
日本国籍を失うまでの被相続人に係る戸籍等を含む死亡証明書などの相続関係書類を一式そろえ、管轄法務局と事前相談にのぞむ。
事前相談の結果、英文で書かれた関係書類の日本語訳文は当然のこと、遺言の有効性を判断するに足る関連条文を、日本語訳付で提出するよう求められる。
また、外国で作成された遺言であっても検認手続は必要であるため、被相続人が日本国内に有していた最後の住所地を管轄する東京家庭裁判所に、遺言書検認の申立をする。
その後、紆余曲折ありながら、大変な手間と時間をかけ、ようやく不動産の相続登記を終える。
相続登記を終えたことで、水面下で進めていた売却の商談を本格化させることができた。
その後、幸いに買主があらわれるが、依頼人の思うような金額ではなかったことで、当初は売却に躊躇していたものの、不動産の所在が郊外地であり、将来的に強気の材料も見当たらなかったため、今、売却することが得策である旨を助言した結果、円滑に売却することができた。
司法書士からのコメント
日本国内に財産がある場合で、被相続人、相続人のいずれもが外国籍、あるいは、どちらかが外国籍の場合は、日本国内の形式に則った遺言公正証書の作成は必須です!
今回のケースも、遺言公正証書があれば、こんなに苦労することはありませんでした。
心当たりのある方は、ぜひとも作成をご検討ください。