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豊中で相続登記をお考えの方へ | 豊中遺産相続サポートオフィス

法務局で登記簿を閲覧すれば、誰でもその不動産が誰の所有になっているか、担保などが付いているかどうかを確認できます。

相続が起こった場合、被相続人名義の不動産登記簿を相続人名義に変える手続きをしなくてはなりません。

不動産名義を変更しないと、後々トラブルになることがありますので、できるだけ速やかに行ってください。

不動産の名義変更をしないデメリット>>

不動産の名義変更の手続きの流れ

大まかに、以下の手順で行います。

(1)遺産分割協議の終了
(2)登記に必要な書類の収集

下記の必要書類をご参照ください。

(3)登記申請書の作成

登記の申請書を作成する場合の詳細は、状況によって複雑に変化します。

司法書士に依頼する方が、正確かつ速やかに実行できることでしょう。

(4)法務局への登記の申請

登記の申請書に集めた書類をまとめ、相続する不動産を管轄とする法務局に登記申請をします。

提出した書類に不備がなければ1週間程で登記が完了し、不動産の名義が変更されます。

不動産の名義変更に必要な書類

亡くなられた方(被相続人)の書類

① 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等 ※

相続人を確定するために必要です。

また、被相続人の記載のある戸籍謄本は1通ではありません。原則、生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本を集めなければなりません。

また、転籍や婚姻などをされている場合、転籍前や婚姻前の本籍地所在地の市区町村で、除籍謄本や改正原戸籍を取得しなければなりません。

一般の方でも取得できますが、何回も転籍されているような場合や遠方の市区町村に請求しなければならない場合、手続きはかなり煩雑になります。

② 住民票の除票の写しまたは、戸籍の附票の除票 ※

被相続人を住所と氏名及び本籍地で特定するためです。

相続人の書類

① 法定相続人全員の戸籍謄本 ※

相続人であること及び現在も生存していることを証明するためです。

② 遺産分割協議書 ※

法律で定められた相続分以外の割合で相続する場合に必要です。

③ 法定相続人全員の印鑑証明書

遺産分割協議書に添付します。

④ 相続財産をもらい受ける相続人の住民票の写し ※

登記簿に不動産の所有者として記載される方の住所を特定するためです。

⑤ 相続する不動産の固定資産評価証明書(一番新しい年度のもの) ※

相続登記にかかる登録免許税を計算するためです。

⑥ 相続する物件の登記事項証明書 ※

相続登記申請の前に、不動産を特定したり、被相続人名義の不動産かどうかを確かめたりするためです。

(上記の書類以外にも書類が必要な場合があります)

これらの書類をすべて集めるのは相当な労力を要します。

また、戸籍謄本等の収集などにおいて少しでも不備があると、もう一度やり直す必要が出てきます。

当事務所に相続登記の手続きをご依頼いただいた場合、上記の書類のうち「※」がついているものについて、すべて収集・作成を代行させていただきますので、どうぞお気軽にご相談ください。

登記の費用について

登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が必要になります。

その際必要になる税金(登録免許税)は固定資産税評価証明に記載されている不動産の価格に1000分の4を乗じた価格となります。

当事務所にご依頼いただいた場合の費用は下記の通りです。

相続手続きサポート費用

相続人調査パック

戸籍収集

20,000円~

相続関係説明図

各専門家の紹介(必要な場合)

※ただし戸籍収集は5通までとなります。以降1通につき2,000円頂戴致します。

相続人調査について詳しくはこちら >>

相続手続おまかせパッケージの比較表

項目 相続登記のみ
プラン
相続登記まるごと
お任せプラン
初回のご相談(30分)
相続登記(申請・回収含)
(1相続)※1、2
相続関係説明図作成
(1通) ※3
×
遺産分割協議書作成
(不動産)(1通)
×
被相続人の出生から
死亡までの戸籍収集 ※4
×
相続人の戸籍収集 ※4 ×
収集した戸籍の
チェック業務
評価証明書 ×
不動産登記簿謄本
(5物件まで)※5
預貯金の名義変更 × ×
通常合計金額 118,000
パック割引 19%OFF
パック特別料金 50,000円~ 95,000円~

※1戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,000円頂戴致します。

※2相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。

※3不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。

※4不動産の持分が分かれている場合や不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。

※5当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)他実費が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。

※6預金口座名義変更は2口座までの金額になります。以降1口座追加につき30,000円頂戴致します。

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