相続不動産の売却サポート | 豊中遺産相続サポートオフィス
相続した不動産の売却をお考えの方、このような希望・不安はありませんか?
・相続税を支払う必要があり、今すぐ現金が手元に欲しい
・被相続人が亡くなったことで空き家となった家屋を売却しようと考えている
・平日の日中は仕事で忙しくて相続手続きや売却の手続きのために時間が取れない
・不動産を売却したいがどこに相談したらいいか分からない
・遠方に不動産を保有しているので、売却したいがなかなか行くことができない
・他の相続人と顔を合わせることなく共有相続不動産を売却したい
・共有している不動産を売却したいが話し合いがスムーズにいかない
相続不動産の売却は、「相続」と「不動産売却」が絡み合うからこそ、ただの売却ではない様々な不安・負担・リスクがあります。
遠方にあるご実家、最近では誰も行くことがなくなった別荘やリゾートマンション、修繕や管理が大変な賃貸アパート・・・・。
せっかく不動産を相続しても、実際にはその不動産を利用することも所有し続けることも難しい、というケースがあります。
不動産の売却には税金や登記の問題も絡んできますので、どこに相談したらよいかわからないという方も多いのではないでしょうか?
豊中遺産相続サポートオフィスでは、不動産の相続から売却まで、丸ごとお手伝いしております。
他の専門家とも連携し、相続不動産の売却に必要な手続きはすべてサポートいたしますので、安心しておまかせください。
相続不動産の売却に関する初回30分無料の無料相談実施中!
当事務所では初回30分に限り、無料で相談をお受けさせていただいております。
親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
ご予約専用ダイヤルは0120-800-589
(携帯電話の方は06-6873-0800)になります。
事前予約の上、土曜・日曜・祝日の面談も可能です。
出張相談にも対応させていただきますが、日当が発生する場合があります。
不動産の売却は不動産業者に任せるべき?
確かに、不動産会社に売買の仲介を依頼をすれば、買主を探してもらうことはできます。
しかし、「『相続した』不動産の売却」となると、事情が複雑になります。
相続した不動産を売却するためには、売主として様々な手続を行う必要があります。
戸籍謄本(除籍、改正原戸籍を含む)の収集、相続人の特定
不動産の評価証明書の取得
遺産分割の協議(遺産分けの内容を決定)および遺産分割協議書の作成、調印
相続人への所有権移転登記(相続登記)
抵当権などの担保権が設定されている場合は、担保権の抹消登記
不動産の査定
不動産業者の選定
不動産業者との媒介契約の締結
購入希望者の募集、対応
売買契約の締結、手付金の受領
残代金の決済(売買代金の受領)、物件の引渡し
買主への所有権移転登記
例えば、手続きだけでもこのようなものを行っていく必要があります。
しかも、複数の相続人がいる場合には、相続人全員が協調して手続を行わなければならないという点も負担になります。
このように、「相続不動産」の売却は、自宅を売るという一般的な売買よりも、相続人にかかる負担・リスクは大きなものがあります。
「相続不動産の売却サポート」なら “相続”と”不動産”の問題を同時に解決!
当事務所の『相続不動産の売却サポート』では、不動産取引の経験豊富な司法書士が、相続人の代理人となり、相続人の意思を反映させながら、不動産業者、税理士、不動産鑑定士、その他の専門家と連携して相続した不動産の売却の手続のお手伝いをします。
相続不動産を売却したい方すべてにオススメできるサービスです。
「相続不動産の売却サポート(売却代理)」をご依頼いただき司法書士へ任せてしまえば、相続人の皆様は、自ら東奔西走することなく、基本的にはこちらからのご連絡をもとに確認や指示いただくだけで済み、最終的に売却された代金が振込まれます。
面倒な不動産会社や様々な業者とのやり取りもいりませんし、売買契約締結や残金決済といった法律上の手続きも司法書士が代わって行います。
相続不動産ならではの問題点も、司法書士が一つ一つ紐解き、解決までの手順を組み立てます。
相続不動産の売却に関する初回30分無料の無料相談実施中!
当事務所では初回30分に限り、無料で相談をお受けさせていただいております。
親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
ご予約専用ダイヤルは0120-800-589
(携帯電話の方は06-6873-0800)になります。
事前予約の上、土曜・日曜・祝日の面談も可能です。
出張相談にも対応させていただきますが、日当が発生する場合があります。
実は『相続不動産の売却サポート』を出来るのは司法書士と弁護士です!
相続した不動産の売却の代理は、誰にでもお任せ頂けるものではありません。
法律上、相続不動産の売却手続を依頼を受けて業務としてお任せいただけるのは、司法書士と弁護士のみです。
【司法書士法施行規則第31条】
1 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
2・3・4・5 (省略)
わかりやすく言うと、
『司法書士は、他人(お客様)の財産(不動産)の管理若しくは処分(売却)を行う業務を行うことができる。』と解釈することができます。
この条文こそが相続した不動産を代理人として売却処分を行うことができる根拠です。
法律上の正当な根拠をもった司法書士が代理人となって、お客様の大切な不動産を売却サポートします。
よくご相談いただく質問に回答します!
相続した不動産の売却を司法書士に依頼するメリットは何ですか?
相続した不動産を売却するには、その前提として相続登記が必要になります。
司法書士は登記の専門家ですから、相続登記を含めた売却手続きをトータルに任せられるというメリットがあります。
不動産の買い手が見つかっても、相続登記ができていなければ、売買契約を締結することができません。
司法書士に依頼すれば、相続登記に必要な書類を速やかに揃えて登記手続きができます。
実際の売却は不動産会社が行いますが、不動産会社との連携もスムーズですので、スピーディーに売却手続きが完了します。
司法書士に依頼すれば、不動産の売却以外の相続手続きも任せることができます。
司法書士に相続手続きを依頼した場合でも、税務上の問題は税理士と連携して解決しますので、安心して必要な手続きをすませることができます。