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会社解散サポート7万円~ | 豊中遺産相続サポートオフィス

会社を解散するには下記の流れで手続きをする必要があります。
なお、当事務所にご依頼いただければ解散登記とそれに必要な書類作成をすべてお任せいただけますので、お気軽にご相談ください。

会社解散サポート:7万円~
 ●必要書類一式の作成
 ●法務局における登記の手続き
  ・解散登記
  ・清算人選任登記
  ・清算結了登記
 ●官報公告への掲載手続き
 ●清算結了までのスケジュール管理

なお、資産が大きい、従業員がいる、負債がある、未収金・未払い金がある、相続対策が同時に必要などの理由により解散手続きが複雑な場合も対応可能ですので、まずはご相談ください。

詳しくはこちら>>

会社解散の流れ(株式会社の場合)

1.株主総会による解散の決議と清算人の選任

まずは、株主総会で解散の特別決議を行う必要があります。

この特別決議を行うためには、議決権の過半数を持つ株主の出席したうえで、3分の2以上の賛成を得る必要がありますが、株式のほとんどを経営者が持っている場合は特に問題ないでしょう。

また、このとき同時に会社の残務整理(=清算事務)を行う「清算人」を決定します。この清算人は代表取締役がそのまま就任することが一般的です。

この特別決議により解散が議決されれば、会社は清算会社という形式になります。
この清算会社は、残務や清算に向けての処理を行います。

 

2.管轄法務局への解散・清算人選任登記申請

次に解散の解散が決議されてから2週間以内に、解散および清算人を選任したことの登記を行う必要があります。

解散・清算人選任登記に必要な書類

・株式会社解散及び清算人選任登記申請書
・定款
・株主総会議事録
・清算人会議事録(清算人会を設置する場合)
・就任承諾書
・OCR用紙
・委任状(代理人をつける場合)

 

3.財産目録・貸借対照表の作成

会社が解散され清算会社となったら、清算人は解散時の財産目録及び貸借対照表を作成します。
財産目録とは、清算開始時の資産や負債の財産状況の内訳書であり、この財産目録に基づいて貸借対照表を作成します。

 

4.官報に公告(最低2カ月間)

それから清算結了登記に向けての重要な作業として、官報に解散広告を出すことが必要です。
これは債権者に対して個別債権の申し出を促すものであり、解散広告の提示期間としましては2か月間以上と規定されています。

 

5.株主総会の承認を受ける

そして清算事務が完了し、残余となる財産が確定したら、残余財産を株主へ分配するために清算結了を目的として株主総会を開きます。

 

6.管轄法務局への清算結了登記申請

株主総会で決算報告が承認されれば、ようやく会社が消滅することとなり、2週間以内に清算結了の登記を行うこととなるのであります。

株式会社の清算結了登記に必要となる書類例

・株式会社清算結了登記申請書
・株主総会議事録
・決算報告書

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