固定資産税の滞納を精算するための相続登記
相談時の状況
ご依頼人は、豊中市在住の男性。先日、長年音信不通でやりとりのなかった兄が死亡したのとの通知が役所から届いたとのこと。その通知書には、兄が死亡した事実のほか、兄が固定資産税等、役所に支払うべき税金を滞納しているので、相続人として支払ってほしい旨、記載されていた。兄は郊外に小さな一軒家を所有しており、家を訪れ、遺品を確認したところ、税金以外にめぼしい負債は無さそうであった。弟として最大限、兄の後始末はするつもりであるが、どうすればよいか?というご相談。
当事務所のサポート内容と顛末
亡くなったお兄さん名義のままでは不動産の処分ができないので、まずは相続登記をしましょうということになった。相続人は、相談者の他に妹が一人いたが、事情を知った妹は、相続放棄をすることとなり、当該相続放棄の手続も当方でお手伝いさせていただいた。
その後、相続登記を経て、無事に不動産を売却することができた。
司法書士からのコメント
不動産が、かなりの郊外にあったため、ご依頼人が思うような金額では売却することができなかったが、滞納している税金の支払いや、遺品整理に必要となった費用は、不動産の売却代金で充分にまかなうことができた。事案によっては、被相続人の残した債務が多額にのぼるケースや、不動産の売却が困難なケースもあり、判断の見極めが大変重要になります。自分の判断で早計に手続を進めるのではなく、まずは専門家にご相談されることをお勧めします。